見積のご依頼

石綿作業主任者及び一般建築物石綿含有建材調査者在中 2023年06月17日

大気汚染防止法改正に伴い、2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事において、有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されます。

どのような資格が必要か

アスベストの事前調査には、下記のいずれかの資格を持ったものが行う必要があります。

①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)

④2023年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

弊社は②一般建築物石綿含有建材調査者が在中